許可事業者として法令遵守に努めています
エム・アール・シーは廃棄物処理事業者として法に定められた許可を受け、法律や条例を遵守し、事業活動を行っています。
排出事業者様が産業廃棄物の処分を業者に委託する場合、マニフェストにより適正に処理が行われたことを最終処分終了まで確認することが義務づけられており、違反した場合は、罰則の適用を受けます。
また、委託業者が不適正処理を行なった場合、排出事業者様も委託業者とともに原状復帰など措置命令の対象になります。
排出事業者様が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、委託業者(収集運搬業者と処分業者の両方)と書面での契約(委託契約)が義務付けられていることをご存知ですか?
委託契約にあたっては、各処理業者が下記の条件を満たしているか、確認することが義務付けられています。
尚、委託契約書には収集運搬業者や処分業者の保有する許可証の写しの添付が必要となります。
また平成13年より、最終処分に関する項目(最終処分を行なう場所の所在地、最終処分の方法、最終処分を行う施設の処理能力)の記載も義務付けられました。